バイオイメージング部門

共通機器使用料金

機器名型 式使用料金
(1時間当り)
※下記金額は本格稼動時のもの。試験運用時は下記金額の半額。使用台帳作成時に留意のこと。
原子吸光光度計Shimadzu AA-6800¥400
フローサイトメータBD FACSCalibur¥800
定量PCR装置Takara SmartCyclar¥500
蛍光(RI)イメージアナライザーFuji FLA-3000¥800
共焦点レーザー顕微鏡Olympus FV-3000¥2,000
共焦点レーザー顕微鏡Leica TCS SP2¥700
共焦点レーザー顕微鏡Olympus FV-1200¥1,400
共焦点スキャニングライブイメージングシステムYokogawa CSU-X1¥1,400
円二色性分散計日本分光 J-725¥1,200
質量分析計(MALDI-TOF MS)AXIMA RESONANCE¥3,000
質量分析計(MALDI-TOF MS)5800 TOF/TOF (プロテオーム解析)¥3,000
質量分析計(MALDI-TOF MS)5800 TOF/TOF (イメージング解析)¥600
ドラフトオリエンタル技研工業 GHS-1500E¥500

※使用時間を延長した場合の超過時間は15分単位とし、超過料金として15分当たりの使用料を加算する。
※機器を営利目的に使用する場合、20 倍の使用料金を徴収するものとする。

問い合わせ先

bio-imaging [at] ib.k.u-tokyo.ac.jp  ( at を@に書き換えてください)

利用規約

東京大学大学院新領域創成科学研究科
附属生命データサイエンスセンター共通機器使用要領

平成30年10月10日 学術経営委員会承認
令和 2年 7月22日 学術経営委員会改正

(目的)
第1条 この要領は、東京大学大学院新領域創成科学研究科附属生命データサイエンスセンター共同利用委員会(以下「委員会」という。)が管理する機器設備の、本研究科以外の者の使用に関して必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 生命データサイエンスセンターの機器設備は、生命データサイエンス設備の利用促進、革新的生命データサイエンス機器類及び解析手法の研究開発、学融合的研究の推進を目的として使用させるものとする。
(使用者の資格)
第3条 機器設備を使用できる者は、学内の他学部、他研究科、附置研究所等、他大学、国公立研究機関、独立行政法人研究機関及び民間企業、団体、個人とする。
2 機器設備を使用しようとする者は、予め委員会に、使用登録申込書(様式第1号)を用いて申請を行ない、その承認を受けなければならない。
3 機器設備を実際に使用する者は、事前講習を必要とせず、自力で安全に操作できる者に限る。但し、初回使用時においては、各機器設備の担当責任者(以下「責任者」という)の指導を受けるものとする。
(使用申込)
第4条 機器設備の使用登録の承認を受けた者(以下「使用者」という)は、予め委員会に、機器設備使用申込書(様式第3号、以下「申込書」という。)を提出し、その承認を受けなければならない。
(通知)
第5条 委員会は、申込書の提出があった場合には、責任者と、その諾否について審査し、その結果を速やかに使用者に通知しなければならない。
2 使用を承認しない場合にあっては、委員会は、使用者に対しその理由を説明することを要しないものとする。
(使用の制限)
第6条 委員会は、申込書の提出があっても、次に該当するときは承認しないことができる。
一 共同研究施設及び機器設備に損傷を与えると認められるとき
二 管理上支障があるとき
三 その他、委員会が不適当であると認めるとき

(使用の停止)
第7条 委員会は、次に該当するときは使用を停止させ、退室を命じることができる。
一 故意に共同研究施設及び機器設備を汚損又はき損破壊したとき
二 管理上支障があるとき
三 使用の承認を受けた目的以外に機器設備を使用し、又は第三者に使用させたとき
四 その他、委員会が不適当であると認めるとき
2 前項により機器の使用を停止した場合、使用者は、申請期間満了前であっても未使用期間分を含め申請期間終期までの使用料を支払わなければならない。
(使用可能日及び使用可能時間)
第8条 機器設備の使用可能日は、原則として土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始の休日を除く平日とし、使用可能時間は事務室の執務時間内とする。
(使用心得)
第9条 機器設備の使用にあたっては、責任者の指示に従うものとする。
2 使用者は、善良なる注意をもって機器設備を使用し、終了後は使用前の状態に復すとともに、使用前および使用後の機器設備の状態を記した確認シートを提出するものとする。
3 使用者は、機器設備の不具合や使用中における災害が発生した場合は、直ちに責任者に連絡し、その指示に従うものとする。
4 使用者は、故意又は重大な過失により、使用機器設備及び他の機器設備並びに建物施設等を汚損又はき損破壊したときは、その損害を賠償しなければならない。
5 機器設備等の使用中における事故等については、使用者の責任において対応を措置するものとする。
6 教員および学生の研究活動の自由度を保全するため、使用者は、秘密保持のための共同研究施設への入室制限を申し出ることはできないものとする。
7 使用者は、申請期間満了前であっても使用目的を達成した時は、直ちに退室するものとする。その場合、未使用期間分の使用料については支払いを要しない。
8 使用者は、申請期間の終期までに使用を終えなければならない。但し、委員会の承認を得たときは、終期を延長することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に機器設備を使用し、又は第三者に使用させてはならない。
2 前項の禁止行為を発見した場合、委員会は、直ちに機器設備の使用停止並びに退室を命じることができる。
3 第2項により、使用停止並び退室を命じられた場合、申請期間満了前であっても、未使用期間分の使用料を支払わなければならない。
(使用資格の停止)
第11条 委員会は、使用要領に違反した使用者に対し、使用者としての資格を停止させることができる。
(使用料)
第12条 機器設備を使用する者は、別表に定める使用料を負担するものとする。
2 機器設備の不具合(使用者の故意又は重大な過失によるものを除く)によって、使用を中止せざるを得なくなった場合、使用者は、申請期間満了前であっても実際の使用時間に応じた使用料のみを負担する。
(使用料納付の方法)
第13条 前条に定める使用料の納付は、原則として、学内者に関しては内部売上、学外者に関しては、委員会が指定する預金口座へ委員会が指定する期日までに振り込むことにより行なうものとする。なお、振り込みに係る費用は、使用者の負担とする。
(共同研究契約締結の検討)
第14条 同種の使用目的で、機器設備を反復的に使用する状況に至った場合、産学連携推進の観点から、委員会は使用者に対し共同研究契約締結の検討を勧奨できるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、委員会がその都度定めるものとする。

附則
1 この要領は、平成30年10月10日から施行する。
2 東京大学大学院新領域創成科学研究科附属バイオイメージングセンター共通機器使用要領(平成22年6月23日学術経営委員会承認)及び東京大学大学院新領域創成科学研究科付属生命データサイエンスセンターの改組設置に伴う関連規定の技術的読み替え等に関する規則(平成30年4月11日学術経営委員会制定)は、廃止する。
附則
この要領は、令和2年7月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。